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第1条 名称 本会の名称は「九州ブロック電動車椅子サッカー協会」(以下協会)と する。 第2条 事務局 1.本協会事務局は原則として、事務局宅に設置する。 2.本協会の事務局は、事務局宅に置く。 第3条 目的 本協会は、九州ブロックにおける身体障害者の電動車椅子サッカーの統 括団体として、電動車椅子サッカーの普及、振興を図り、身体障害者の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 第4条 活動 本協会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行なう。 1.電動車椅子サッカーの普及・指導及び調査研究に関すること。 2.日本電動車椅子サッカー選手権九州ブロック予選大会及び電動車椅子 サッカー九州大会の開催をすること。 3.登録団体の発達と相互の連絡融和を図ること。 4.身体障害者の電動車椅子サッカー技術向上に関すること。 5. 電動車椅子サッカーの指導者、審判員、オフィシャル、大会開 催のためのスタッフ育成に関すること。 6.本協会に関する規約を制定すること。 7.日本電動車椅子サッカー協会の目的に則した活動に関すること。 8.日本電動車椅子サッカー選手権九州ブロック予選大会及び電動車椅子 サッカー九州大会運営のための助成・後援・協賛を申請すること。 9.その他、本協会の目的を達成するために必要な活動を行なうこと。 第5条 会員 本協会は、本協会の目的に賛同し、本協会の承認を得た次に該当する身 体障害者手帳を所持する身体障害者を会員とする。 1. 日本電動車椅子 サッカー協会に所属する、九州ブロック協会の個人登録者4名以上からなる登録団体。 2. 日本電動車椅子 サッカー協会に登録せず、九州ブロック協会の個人登録者4名以上からなる登録団体。 第6条 登録 1. 本協会に入会しようとする団体は、4名以上の個人登録をしなければな らない。本協会に加入しようとする団体の代表者は、次の各項に挙げる事項を記載した書面により登録の手続きをしなければならない。 a. 団体の名称及び所在地連絡方法 b. 代表者の氏名及び住所連絡方法 c. 監督の氏名及び住所連絡方法 d. 登録者全員の氏名・住所連絡方法及び各人の所持する身 体障害者手帳に記載された障害名・障害等級 e. 連絡員の氏名及び住所連絡方法 2. 日本電動車椅子サッカー協会への登録は、当協会の規約による。 第7条 登録年度 1. 本協会への登録は、毎年度行なうものとする。 2. 毎年4月1日から翌年3月31日までを 一年度登録とする。 3. 日本電動車椅子サッカー選手権九州ブロック予選大会に出場の意思のあ るチームは本協会を通じ、日本電動車椅子サッカー協会に登録をしなければならない。 第8条 登録の変更及び追加 1. 一年度登録において第6条の各号に挙げる事項に変更が生じた場合、該 当団体の代表者は本協会にその旨届け出なくてはならない。 2. 原則として、一年度登録において二つ以上の登録団体の構成員となるこ とはできない。 3. 他の登録団体に所属していない者で、新しく登録団体の構成員となるも のがある場合は、第6条による登録の手続をしなければならない。 第9条 費用 1. 団体登録は、一団体年額6,000円 とする。 2. 既に納められた登録に関する費用は原則として返還しない。 第10条 権利 1. 登録団体に所属する団体代表者は、全体総会及び定例会議に出席するこ とができる。 2. 登録団体に所属する団体代表者は、全体総会及び定例会議において1票 の議決権を行使することができる。ただし第5条2項に該当する登録団体に所属する団体代表者は、日本電動車椅子サッ カー協会に関する決議の議決権を持たない。 3. 本協会の登録競技者は、日本電動車椅子サッカー協会主催・共催の各種 行事に参加できる。ただし第5条2項に該当する団体登録者及び追加登録者は同年度中の日本電動車椅子サッカー選手権大会及び同大会九州ロック予選大会に参 加することはできない。 4. 本協会の登録競技者は、本協会主催または共催の各種行事に参加でき る。 第11条 義務 1. 登録団体は、本協会規約に従わなくてはならない。 2. 登録団体は、毎年3月31日までに 所定の登録用紙を提出の上、かつ登録費を本協会に納めなくてはならない。 第12条 役員の設置 本協会は、次の役員を置く。会長職は1名とし、そ れ以外は必要に応じて複数名での就任ができる。ただし、複数名の場合、責任者1名を決定しなければならない。 a.会長b.副会長c.顧問d.会計e.会計監査f.渉外g.記録・広報h.規則委員 第13条 役員の職務 役員の職務は次のようにする 1. 会長 本協会を統括し、運営に関するすべての責任を負う。日本電動車椅子 サッカー協会において、本協会を代表する。 2. 副会長 会長を補佐し、会長不在時にはすべての任務においてこれを代行する。 また、総務全般を統括し備品や会場等の手配・管理、協会および各チームへの連絡を行なう。 3. 顧問 「九州ブロック電動車椅子サッカー協会」及び会長・副会長他各位を相 談補佐する。 4. 会計 本協会に関するすべての経理を行い、年次予算の作成および会計報告 をする。 5. 記録 本協会主催の大会における記録の管理・保管、会議議事録の作成・管 理を行なう。 6. 広報 大会パンフレット、ホームページや広報誌の作成にあたる。 7. 規則委員 本協会主催の大会における審判員の手配・運営を行なう。登録審判員の 技術の向上と、新規登録審判員・オフィシャルの指導・育成に努め審判講習会を企画・運営する。また、協会主催の規則委員会に出席する。障害の特性と電動車 椅子サッカーとの関係の研究を進める。各登録団体の代表及び監督との兼務を認めない。 第14条 役員の選出・解任 1. 本協会役員は、原則的に本協会の会員でなくてはならない。ただし、審 判員、およびチームスタッフも登録チーム、および役員の推薦があれば立候補することができる。 2. 本協会各役員は、全体総会で選考する。 3. 各役員とも、登録団体の過半数以上の得票をもって選出されたものとす る。 4. 最多得票の候補者の得票数が過半数に満たない場合、得票数上位二番目 までの候補者のよる決選投票を行なう。決選投票は最多得票数が登録団体の過半数(委任を含む)以上になるまで行なうものとする。 5. 各役員において、立候補が一名の場合、当候補者の信任投票とし、登録 団体の過半数以上の承認によって選出されたものとする。 6. 登録団体の過半数が、本協会及び日本電動車椅子サッカー協会に対し、 著しく不当な行為をしたと認めた場合、役員は解任される。 第15条 役員の任期 1. 役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの 二年とし、再任は妨げない。ただし、後任者への引継等が必要である場合は任期終了後もその任務が達成されるまでの責任を負う。 2. 役員がやむを得ない理由のため、任期の途中で退任をする場合は、その 役職をその他の役員が兼務する。ただし、登録団体の過半数以上が本協会の運営上必要と認めた場合、補選を行なうものとする。任期は前任者の残期間とする。 第16条 役員の義務 1. 役員は、本協会登録団体の意思により選出されたものであり、その権限 を利用し、特定の登録団体の利益や、不利益になるような行為をしてはならない。 2. 役員は、全体総会、定例会議、役員会及びその他必要な会議に出席しな ければならない。 第17条 協会スタッフ(事務局) 1. 任命 a.役員の過半数以上の要請により本協会の運営上必要と認めた場合、会長がこれを指名し、定例会議において、登録団体の過半数以上の 承認の上、会長が任命する。 b.協会スタッフ(事務局)は、本協会の登録団体に所属していなくてもよい。 2. 役割 協会スタッフ(事務局)は、本協会の運営を円滑に遂行するため行動 しなければならない。 3. 権限 協会スタッフ(事務局)は、すべての会議においてその議決権を持た ない。 4. 任期 任期は4月1日から翌々年3月31日までの 二年とし、再任は妨げない。ただし、任期中であっても、本協会の運営上その必要を認められない場合、設置を解消することができる。 第18条 連絡員 1. 役割 本協会の会議の報告、その他重要事項を各登録団体へ伝達すると共に、 各登録団体の現状や、意見を集約し、本協会の運営に反映させることを役割とする。 2. 任命 任命は各登録団体に一任する。連絡員が各団体の代表と兼務することを 妨げない。また、各登録団体に所属する者であれば、本協会の会員でなくても構わないものとする。 3. 義務 a. 本協会に加入しようとする団体の代表は、登録時に連絡員の登録をしなければならない。 b. 連絡員は、全体総会及び定例会議に出席しなければならない。ただし、やむを得ない理由により欠席する場合は、各登録団体の意見及び 決定事項を事前に会長まで書面にて報告しなければならない。 4. 権限 各登録団体を代表するものとして1票の議決権を認める。 5. 任期 特に定めない。ただし、年度中に変更がある場合は本協会に申出をし なければならない。 1. 全体総会 2. 定例会議 3. 役員会 第20条 会議の性格と機能 前条の会議は、次の通りの機能と性格を持って会務を処理する。 第21条 全体総会 1. 性格と機能 全体総会は、本協会の最高議決機関で会長が議長となり次の重要会務を 審議・議決する。 a. 本協会の役員の選出を行なう。また会長を選出するにあたっては議長を務める会長は一時議長を離れて行なう。 b. 本協会役員の解任の決議をする。 c. 登録費の決定をする。 d. 決算及び、予算を審議・承認する。 e. 事業報告と事業計画を審議・承認する。 f. 本協会規約並びに諸規定の制定及び改廃を定める。 g. その他、重要事項の審議・決定をする。 2. 召集と開会 a. 全体総会は、1年に一回、3月に開会する。 b. 本協会役員は及び各登録団体の代表する者は必ず出席しなければならない。 c. 会長が各登録団体に召集を掛ける。開会は、登録総数の過半数(委任を含む)以上の出席を得なければ開会できない。 d. やむを得ない理由のため、全体総会を欠席する場合は、所定の委任状を会長に提出しなければならない。ただし、議案に議決事項がある 場合は、各登録団体の議決も提出するものとし、それは全体総会において1票と認める。 e. 会長が必要と認めたとき、また登録団体の過半数から会議の目的を示し請求があったとき、会長はこれを召集し臨時総会を開会できる。 第22条 定例会議 1. 性格と機能 定例会議は、本協会会長が議長となり、次の重要会務を審議・議決す る。 a. 日本電動車椅子サッカー選手権大会への出場参加資格を決定するブロック予選大会の開催に関する報告と計画を審議・決定する。 b. 電動車椅子サッカー九州大会に関する報告と計画を審議・承認する。 c. その他、重要事項の審議・決定をする。 2. 召集と開会 a. 定例会議は原則として2ヶ月に1回行なう。 b. 本協会役員及び連絡員は必ず出席しなくてはならない。 c. 会長が各登録団体に召集を掛ける。開会は登録総数の過半数(委任を含む)以上の出席を得なければ開会できない。 d. やむを得ない理由のため、定例会議を欠席する場合は、所定の委任状を会長に提出しなければならない。ただし、議案に議決事項がある 場合は、各登録団体の議決も提出するものとし、それは定例会議において1票と認める。 e. 会長が必要と認めたとき、また登録団体の過半数から会議の目的を示し請求があったとき、会長はこれを召集し臨時定例会議を開会でき る。 第23条 役員会 1. 性格と機能 役員会は、本協会の全体総会及び定例会議における議題を審議・確定 する。 2. 召集と開会 a. 役員会は総会前に開会する。 b. 会長が各役員に召集を掛ける。開会は役員の過半数以上の出席を得なければ開会できない。 c. 会長が必要と認めたとき、また役員の過半数から会議の目的を示し請求があったとき、会長はこれを召集し開会できる。 第24条 議案の採決 前条の会議における議案の採決は、登録団体の過半数(委任を含む)を もって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。ただし、役員の選出及び解任決議、規約の改廃、その他会長が本協会の運営上重要と認めた議案につい ては、第21条2項(d)および第22条2項(d)により、各登録団体の議決を反映させるものとする。 第25条 会議の議事録 1. 会議の議事録は、記録・広報担当の役員もしくはこれを代行する者に よって作成し、出席役員の2名以内が閲覧・署名・捺印をして、これを保存する。 2. 会議の議事録は、3年間保管とする。 第5章 委員会
第 26条 委員会 本協会は運営上に必要な委員会を置くことができる。 1. 設置・解消 a. 委員会の活動計画及び予算を定例会議に提出し、登録団体の過半数(委任を含む)以上の承認を必要とする。 b. 委員会は、活動報告を定例会議に報告しなければならない。報告終了後その委員会は解消する。 2. 構成 a. 委員会の構成員は本協会の登録団体に所属していなくてもよい。ただし、委員長は本協会の会員でなくてはならない。 b. 委員は本協会役員との兼務を妨げない。 3. 会計 a. 委員会会計は独立採算とし、本協会会計には依存しない。 b. 各委員会の運営に伴う収支予算及び決算は、定例会議において登録団体の過半数(委任を含む)以上の承認を得なければならない。 第6章 役員交 通費、交通費、慶弔 第27条 役員交通費 1. 本協会役員が、本協会の代表として日本電動車椅子サッカー協会主催の 会議に出席した場合交通費として、役員本人に全額を支給する。また、介助者は定例会議で過半数(委任を含む)以上の承認の上、1名分に限り全額支給する。 2. 役員の職務遂行のために必要となる交通費は所定の報告書を提出の上、 定例会議において過半数(委任を含む)以上の承認の上、支給する。ただし上限を設ける。 第28条 その他交通費 1. 本協会は、下記の通り交通費を支給する。 a. 大会審判員。ただし上限を設ける。 b. 大会ボランティア。ただし上限を設ける。 2. 支給の有無、金額は、定例会議及び大会委員会において前例をもとに審 議・決定するものとする。 第29条 慶弔 1. 本協会は、下記の通り慶弔費を設ける。 a. 本協会登録会員本人。ただし上限を設ける。 b. 本協会登録会員以外の協会役職関係者。ただし上限を設ける。 2. 支給の有無、金額は、定例会議において前例をもとに審議・決定するも のとする。 第30条 会計 本協会の経理は、会計担当役員によって行なう。 第31条 収支 1. 収入 本協会の経理は下記のものによって収入とする。 a. 登録料 b. 補助金、協賛金 寄付金 c. 前年度繰越金 d. その他の収入 2. 支出 本協会の経理は下記のものによって支出とする a. 役員交通費 b. 会場費 c. 備品購入費 d. 通信費 e. 印刷費 f. その他交通費及び慶弔費 g. その他雑費 第32条 会計監査 本協会の運営に伴うすべての収支決算は、会計監査をし正規であること を調査・追求し、正規であることを承認されなくてはならない。 第33条 決算及び予算 本協会の運営に伴うすべての収支決算及び予算は、全体総会に提出して 登録団体の過半数(委任を含む)以上の承認を得なければならない。 第34条 会計年度 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わ る。
第8章 附則 第 35条 大会規約 本協会主催の日本電動車椅子サッカー選手権九州ブロック予選大会、電 動車椅子サッカー関東大会における大会規約を設ける。なお、内容は別に定める。 第36条 規約改廃 本規約の改廃は、全体総会において立案し、登録団体の過半数以上の承認をへて改廃するものとする。 第37条 施行 本規約は平成17年4月1日より施行
し、平成19年4月1日より改定する。
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